固定資産税の土地関連について教えてほしい

1: 山師さん 2025/06/20(金) 19:37:56.822 ID:2huZw+CD0
父親が死んで色々と相続したんだけど現況地目と登記地目ともに宅地になってて小規模と記載してあるのが知らない場所に幾つかあるんだけど、これって父親が誰かに貸し付けしてたってこと?
貸し付けしてないと小規模宅地の特例にならないよね?

1: 山師さん 2026/03/31(火) 12:35:21.054 ID:jm+noGvZ0 どう思うよ

1: 名無しさん@おーぷん 20/05/07(木)20:14:15 ID:NNO   (右)コカイン工場がある (二)入所料?家賃をボスに払わなければならない (中)勝手に増築ができる (一)殺人もお咎めなし (三)囚人の6割が現在進行系で薬物中毒 (左)定員の500%の囚人がいる (遊)家族と一緒に住むことができる (捕)刑務所内観光ができる (投)看守がいない 2: 名無しさん@おー […]

1: 山師さん 2025/02/28(金) 11:15:17.41 ID:BEQaL3Em0 株「・・・チッ」(0.3%増) ワイ「wwwwwww」 よっわ

1: 山師さん 24/05/02(木) 09:03:49 ID:03RU 思考停止すぎるよな 流行り物ばっか追いかけてそう 株式投資の本質が見えてない

1: 山師さん 2024/11/22(金) 10:49:04.77 ID:zZXyYqOU0 ゴミレトルトは却下する



2: 山師さん 2025/06/20(金) 19:38:52.584 ID:Xf1Nb02L0
ごめん、わからない
 
3: 山師さん 2025/06/20(金) 19:39:29.869 ID:2huZw+CD0
>>2
いいんだ
ムズすぎるんよ
 
4: 山師さん 2025/06/20(金) 19:39:30.312 ID:/9rys8/h0
俺も分からん
 
9: 山師さん 2025/06/20(金) 19:41:33.532 ID:SlMEABGb0
役場に行って地番図っていうのを取ればだいたいの場所はわかるかな
 
11: 山師さん 2025/06/20(金) 19:42:42.013 ID:ZaPY2UWL0
登記してあるならそれは所有地だろ
小規模宅地の特例になるかどうかは知らない
 
13: 山師さん 2025/06/20(金) 19:45:37.998 ID:2huZw+CD0

>>9
見には行った
一軒家と繋がってる50坪の駐車場になってて何台か止まってた
相続したのが3年前なんだけど金もらってないから貸してたのか気になってね

>>11
固定資産税支払い通知書には小規模記載してあるから特例になるのは間違いない

10: 山師さん 2025/06/20(金) 19:42:05.013 ID:xfOTZjS40
そういうのこそAIに聞け
 
12: 山師さん 2025/06/20(金) 19:43:57.454 ID:YCz5R9NO0
貸してあるなら土地賃貸借契約書あるでしょ
 
16: 山師さん 2025/06/20(金) 19:47:12.013 ID:2huZw+CD0
>>12
田舎だしそんなもんないけど15人くらいは地代としてちゃんと支払ってる
所有してる謎の土地を見たら支払ってないやついるなこれと気付いたパターン
 
14: 山師さん 2025/06/20(金) 19:46:04.232 ID:4bkRC7s90
役所で聞け
 
17: 山師さん 2025/06/20(金) 19:47:28.690 ID:xfOTZjS40

●可能性①:お父様が誰かに貸していた土地
→ その上に建物があるなら、借主が住んでいた可能性あり。

●可能性②:親族などが住んでいた土地
→ 同じく建物があり、そこに誰かが住んでいた可能性。

●可能性③:既に建物は解体されたが、課税区分が変わっていない
→ 稀に「現況調査」が追いつかず、課税情報が古い可能性もあり。

「固定資産税の課税明細に『小規模』と書かれている」だけでは、貸し付けていた証拠にはなりません。
その土地に建物があって誰かが住んでいたか、貸していたかを確認する必要があります。
**相続税の「小規模宅地等の特例」**は、利用状況によって使えるかどうかが決まるため、相続税申告の前にきちんと実態を調べておく必要があります。

【次に取るべき具体的な行動】

1. その「小規模」とされている土地の住所を調べて現地を確認する
→ グーグルマップ等でも構いません。建物があるか、空地か確認。

2. 市区町村の資産税課に連絡して、課税の根拠(現況住宅用地の扱い)を確認する
→ 課税台帳や現況調査での扱いを教えてくれます。

3. 法務局で登記事項証明書を取得して、建物所有者の有無・名義を確認する
→ もし建物があれば、誰の名義か(=借主か親族か)分かります。

4. 賃貸契約書の有無を探す
→ 借主との契約が残っていれば、それは「貸付け」していた証拠になります。

 
21: 山師さん 2025/06/20(金) 19:49:55.926 ID:2huZw+CD0
>>17
これこれ
家と駐車場になってるのは確認した
多分駐車場の方が俺の所有してる土地
それで小規模特例の扱いされてるから➀の貸してたってことなのかなと思って
親族住んでないし貸してた以外で小規模特例になることないよな?
 
23: 山師さん 2025/06/20(金) 19:53:02.887 ID:xfOTZjS40

>>21
今回はやったるけど自分でAIに聞け

相続税の「小規模宅地等の特例」とは別物

固定資産税の「小規模住宅用地」
住民の税負担を毎年軽減する仕組み。

相続税の「小規模宅地等の特例」
被相続人の自宅や貸付事業用地などを相続する際、一定の要件を満たすと 相続税評価額を最大80%減額 できる制度です。適用には申告・届出が必要で、土地の利用形態によって要件が異なります。

両者は条拠も主管庁も異なるため、固定資産税の明細に「小規模」と記載されていても、相続税の特例が自動適用されるわけではありません。相続税の特例を使う予定がある場合は、税理士に早めに相談し、申告期限(相続開始から10 か月以内)に注意してください。

まとめ

1. 「小規模」とは固定資産税の減税区分であり、
貸しているかどうかを直接示すラベルではありません。

2. 賃貸中の可能性は否定できませんが、確定するには
名寄帳・登記簿・家賃入金記録等を突き合わせてください。

3. 相続税の小規模宅地等の特例とは別制度なので、節税を検討中なら早めに専門家(税理士・弁護士)へ。

29: 山師さん 2025/06/20(金) 19:57:55.202 ID:2huZw+CD0

>>23
>>27
小規模特例扱いされる条件

1特定居住用宅地等
亡くなった人の自宅として使っていた宅地等に対する特例

2特定事業用宅地等
亡くなった人の個人事業(貸付用を除く)として使っていた宅地等に対する特例

3貸付事業用宅地等
亡くなった人が貸地又は貸家など貸付用としていた宅地等に対する特例

特例になるのはこの3つなんだけど、1はちがうから2と3ってことよな?
てことは貸してたと考えるのが自然だと思うんだけど違う?

 
31: 山師さん 2025/06/20(金) 20:00:10.512 ID:FXaGL75O0
>>29
スレタイ通り固定資産税について聞きたいのか相続税について聞きたいのかどっちやねん
俺は固定資産税についてずっと書いてる
 
32: 山師さん 2025/06/20(金) 20:01:44.011 ID:2huZw+CD0
>>31
自宅でもないのに小規模特例扱いされてる土地は貸付してたってことか知りたい
俺の解釈ではそうなんだけど合ってるのかなと
 
18: 山師さん 2025/06/20(金) 19:48:07.277 ID:FXaGL75O0
賃貸だろうが居住用なら小規模と一般の住宅用地の特例適用されるよ
 
24: 山師さん 2025/06/20(金) 19:53:10.119 ID:2huZw+CD0
>>18
つまり誰かに貸してたってことでいいの?
 
27: 山師さん 2025/06/20(金) 19:54:30.991 ID:FXaGL75O0
>>24
それはわからん
宅地であれば自分で住もうが人に貸そうが特例は適用される
 
22: 山師さん 2025/06/20(金) 19:52:21.057 ID:+br9BSqOM
相続の時の司法書士に聞くとか
 
25: 山師さん 2025/06/20(金) 19:53:22.263 ID:FXaGL75O0
駐車場は宅地ではないので住宅用地の特例は適用されない
 
26: 山師さん 2025/06/20(金) 19:54:11.300 ID:2huZw+CD0
>>25
いや宅地と併設されてる駐車場は宅地扱いになるらしいが
28: 山師さん 2025/06/20(金) 19:55:35.830 ID:FXaGL75O0
>>26
まあ駐車場を事業として使ってなかったらそうだな
 
30: 山師さん 2025/06/20(金) 19:59:20.371 ID:2huZw+CD0
ごめん2も違うから消去法で貸し付けしてる3しかない
だから貸してんのかなと思った次第
 

引用元: https://mi.5ch.net/test/read.cgi/news4vip/1750415876/