貸し付けしてないと小規模宅地の特例にならないよね?
1: 山師さん 2024/05/08(水) 21:48:55.329 ID:rRhFy3Q10 投資は資本家のやるもんであって労働者のやることじゃないんだわ
1: 山師さん 2023/06/28(水) 09:15:20.21 ID:fwLWvg4L0 関東信越国税局は27日、長期にわたって保有していた米アップル株を売った利益約6億900万円を隠し、約9100万円を脱税したとして、所得税法違反の疑いで栃木県小山市の無職松山孫濤氏(58)を宇都宮地検に告発した。 国税局によると、2021年に株の取引で得た所得を確定申告せず、21年分の所得約6億900万円を […]
1: 山師さん 2022/09/24(土) 00:50:18.96 ID:KkCop7Gl0 保守党のトラス新首相が大規模財政政策を相次いで発表(なおイギリスのインフレ率は10%)。 英中央銀行が物価抑制のため利上げ、BS縮小で国債を市中に放出していた所の発表だったので一気にイギリス国債の利回りが暴騰(価格暴落) イギリス経済が滅茶苦茶になるのを懸念してポンドも下落 欧州各国も引きずられて金利が上 […]
1: 名無しさん@おーぷん 20/06/14(日)03:27:32 ID:p9A 欲しい靴、時計、玩具、ゲーム、 なんでもパッパッと買って 毎日ユーチューブとかネトフリ見て、眠くなったら寝る ガチで脳が腐ってきてる感じする 2: 名無しさん@おーぷん 20/06/14(日)03:28:13 ID:kBW イッチの生活困窮するぐらいワイにも金分けてくれ 3: 名無しさん@ […]
いいんだ
ムズすぎるんよ
小規模宅地の特例になるかどうかは知らない
>>9
見には行った
一軒家と繋がってる50坪の駐車場になってて何台か止まってた
相続したのが3年前なんだけど金もらってないから貸してたのか気になってね
>>11
固定資産税支払い通知書には小規模記載してあるから特例になるのは間違いない
田舎だしそんなもんないけど15人くらいは地代としてちゃんと支払ってる
所有してる謎の土地を見たら支払ってないやついるなこれと気付いたパターン
●可能性①:お父様が誰かに貸していた土地
→ その上に建物があるなら、借主が住んでいた可能性あり。
●可能性②:親族などが住んでいた土地
→ 同じく建物があり、そこに誰かが住んでいた可能性。
●可能性③:既に建物は解体されたが、課税区分が変わっていない
→ 稀に「現況調査」が追いつかず、課税情報が古い可能性もあり。
「固定資産税の課税明細に『小規模』と書かれている」だけでは、貸し付けていた証拠にはなりません。
その土地に建物があって誰かが住んでいたか、貸していたかを確認する必要があります。
**相続税の「小規模宅地等の特例」**は、利用状況によって使えるかどうかが決まるため、相続税申告の前にきちんと実態を調べておく必要があります。
【次に取るべき具体的な行動】
1. その「小規模」とされている土地の住所を調べて現地を確認する
→ グーグルマップ等でも構いません。建物があるか、空地か確認。
2. 市区町村の資産税課に連絡して、課税の根拠(現況住宅用地の扱い)を確認する
→ 課税台帳や現況調査での扱いを教えてくれます。
3. 法務局で登記事項証明書を取得して、建物所有者の有無・名義を確認する
→ もし建物があれば、誰の名義か(=借主か親族か)分かります。
4. 賃貸契約書の有無を探す
→ 借主との契約が残っていれば、それは「貸付け」していた証拠になります。
これこれ
家と駐車場になってるのは確認した
多分駐車場の方が俺の所有してる土地
それで小規模特例の扱いされてるから➀の貸してたってことなのかなと思って
親族住んでないし貸してた以外で小規模特例になることないよな?
>>21
今回はやったるけど自分でAIに聞け
相続税の「小規模宅地等の特例」とは別物
固定資産税の「小規模住宅用地」
住民の税負担を毎年軽減する仕組み。
相続税の「小規模宅地等の特例」
被相続人の自宅や貸付事業用地などを相続する際、一定の要件を満たすと 相続税評価額を最大80%減額 できる制度です。適用には申告・届出が必要で、土地の利用形態によって要件が異なります。
両者は条拠も主管庁も異なるため、固定資産税の明細に「小規模」と記載されていても、相続税の特例が自動適用されるわけではありません。相続税の特例を使う予定がある場合は、税理士に早めに相談し、申告期限(相続開始から10 か月以内)に注意してください。
まとめ
1. 「小規模」とは固定資産税の減税区分であり、
貸しているかどうかを直接示すラベルではありません。
2. 賃貸中の可能性は否定できませんが、確定するには
名寄帳・登記簿・家賃入金記録等を突き合わせてください。
3. 相続税の小規模宅地等の特例とは別制度なので、節税を検討中なら早めに専門家(税理士・弁護士)へ。
>>23
>>27
小規模特例扱いされる条件
1特定居住用宅地等
亡くなった人の自宅として使っていた宅地等に対する特例
2特定事業用宅地等
亡くなった人の個人事業(貸付用を除く)として使っていた宅地等に対する特例
3貸付事業用宅地等
亡くなった人が貸地又は貸家など貸付用としていた宅地等に対する特例
特例になるのはこの3つなんだけど、1はちがうから2と3ってことよな?
てことは貸してたと考えるのが自然だと思うんだけど違う?
スレタイ通り固定資産税について聞きたいのか相続税について聞きたいのかどっちやねん
俺は固定資産税についてずっと書いてる
自宅でもないのに小規模特例扱いされてる土地は貸付してたってことか知りたい
俺の解釈ではそうなんだけど合ってるのかなと
つまり誰かに貸してたってことでいいの?
それはわからん
宅地であれば自分で住もうが人に貸そうが特例は適用される
いや宅地と併設されてる駐車場は宅地扱いになるらしいが
まあ駐車場を事業として使ってなかったらそうだな
だから貸してんのかなと思った次第
引用元: https://mi.5ch.net/test/read.cgi/news4vip/1750415876/


