TAG

契約

  • 2023年4月11日
  • 0件

賃貸契約に詳しい人いる?

1: 山師さん 2023/04/08(土) 11:31:59.57 ID:nDGm/iqAa 貸主と借主とは、「別添敷金の精算に関する事項について」第2項に関する特約として、借主が貸主に対し、本物件の明け渡し時に、借主の負担部分として、自然損耗・経年劣化の場合でも、契約期間や汚損の程度に関わらず、ルームクリーニング費用及びエ アコンクリーニング費用を支払うものとする これやばい?